割増金



(出典 www.moneypost.jp)
NHK、未契約世帯に割増金を求める民事訴訟を提起
1 少考さん ★ :2023/11/06(月) 14:41:48.47 ID:KAc0e5pv9
 NHKは6日、東京都内の3世帯について、放送受信契約の締結と受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起したと伝えた。

同局は「今回の3世帯は、契約締結をお願いする文書の送付や電話・訪問などにより誠心誠意説明し、丁寧な対応を重ねてまいりましたが、応じていただけなかったため、やむを得ず最後の手段として、割増金の請求を含む民事訴訟の提起に至りました」と説明。

 続けて「割増金の運用については、国会の附帯決議でも、受信契約についての理解を得るため最大限努力しつつ、個別事情に配慮し、適切な対応を行うこととされています。こうしたことから、今後も対象となる事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用してまいります」とした。

■NHKの報告
本日、東京都内の3世帯について、放送受信契約の締結と受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起しました。受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として、放送法が改正され、2023年4月から、「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」等に割増金を請求することができる制度が導入されました。

今回の3世帯は、契約締結をお願いする文書の送付や電話・訪問などにより誠心誠意説明し、丁寧な対応を重ねてまいりましたが、応じていただけなかったため、やむを得ず最後の手段として、割増金の請求を含む民事訴訟の提起に至りました。割増金の支払いを求めるのは初めてです。割増金の運用については、国会の附帯決議でも、受信契約についての理解を得るため最大限努力しつつ、個別事情に配慮し、適切な対応を行うこととされています。こうしたことから、今後も対象となる事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用してまいります。

■NHKコメント
NHKは、ご理解ご納得のうえ契約していただくことを基本としており、誠心誠意の説明を行いましたが、どうしても契約の締結に応じていただけなかったため、個別事情を総合勘案したうえで、やむなく割増金の請求を含めた提訴に至りました。今後も公平負担の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/636745d2ed0bdbe1cbd768c04ddc882ae05af9fe

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NHK受信料、4月から始まる「割増金」って何だ? 未払いに厳しい姿勢
1 アルカリ性寝屋川市民 ★ :2023/03/20(月) 07:26:35.98ID:lwS3YjUJ9
NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになった。

NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。

若者を中心に、テレビ受信機をもたない、もっていたとしてもほとんどテレビ放送を見ない「テレビ離れ」が進んでいる中、新たに規定された「割増金」とはいったいどのようなものなのか。

●そもそもなぜ受信料を払うのか?
NHKの受信契約については、放送法64条1項に、NHKを受信することのできる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定されている。すなわち、テレビを設置した者にとって、受信契約を結んで受信料を支払うことは法律に規定された義務なのだ。

NHKは国民が支払う受信料によって運営されている。NHKの調べでは、2021年度末での受信料の推計世帯支払率は78.9%で、約2割の世帯が未払いの状態だ。受信料の公平負担を徹底するというのがNHKにとって課題となっている。

●単純な未払いの場合「3倍」が求められることに
そこで今回、新設されたのが「割増金」だ。

新規約の12条には、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる」と明記されている。

割増金の対象となるのは、受信契約の解約に不正があったとき、受信料免除に不正があったとき、受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき、地上契約からBSが視聴可能な衛星契約に変更するといったように、料額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったときだ。

いずれも、NHKは未払いの受信料あるいは差額の受信料に加えて、その2倍に相当する割増金を請求することができる。単純な未払いの場合、「3倍」になる。

「受信機設置の翌々月の末日まで」という期限についても、今回の規約改定で明文化された。受信料を不正に支払っていない人に対して、より厳しく支払いを求める。

続きはソースで
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_15761/

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